入居対象の方

<入居>
原則、要介護3以上の認定を受けておられる方となります。
また、要介護1・2と認定され、居宅において日常生活を営むことが困難な方について、
やむを得ない事由がある方は入居することが可能となります。詳細はご相談ください。

<短期入居生活介護サービス>
要支援および要介護1~5の認定を受けられておられる方で、家庭で介護にあたられて
いる家族の方が、介護疲れ・病気・冠婚葬祭・旅行などで介護できない場合に、一時的に
施設にお預かりし、ご家族にかわりお世話をいたします。

利用料金

介護度に応じて費用が変わり、また、食費・居住費(滞在費)は所得に応じて減額申請が
でき、第1~第4段階まで費用区分があります。
費用に関しての詳細はお気軽にお問合せください。

<所得に応じた区分>

第1段階 ・世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給されている方
・生活保護を受給されている方
第2段階 ・世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の
合計が80万円/年以下の方
第3段階① ・世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円/年を超え、120万円/年以下の方
第3段階② ・世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円/年を超える方
第4段階 上記利用者負担第1~第3段階以外の方

第1段階
・世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給されている方
・生活保護を受給されている方
・預貯金等(有価証券等含む)の額が1,000万円(配偶者がいる方は、合計2,000万円)以下
第2段階
・世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の
合計が80万円/年以下の方
・預貯金等(有価証券等含む)の額が、650万円(配偶者がいる方は、合計1,650万円)以下
第3段階①
・世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の 合計が80万円/年を超え、120万円/年以下の方 ・預貯金等(有価証券等含む)の額が、550万円(配偶者がいる方は、合計1,550万円)以下
第3段階②
・世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の 合計が120万円/年を超える方 ・預貯金等(有価証券等含む)の額が、500万円(配偶者がいる方は、合計1,500万円)以下
第4段階
上記利用者負担第1~第3段階以外の方
*第2号被保険者の方(加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護認定を受けた方)は上記の預貯金等の額が1,000万円(配偶者がいる方は、合計2,000万円)以下の方が対象となります。

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短期入居生活介護サービス(ショートステイ)の料金表を見る